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自転車 窃盗 捕まっちゃった!起訴されるとどうなる?初犯は・・?自転車の窃盗をやさしく解説します
会社や学校から帰宅しようと駐輪場に行ったところ「自転車がない!」なんて経験のお持ちの方も少なからずいると思います。
朝止めてはずの場所に自転車が無かったなんて「えっえっ!?え~!?」ってなってしまいますよね!
他人の自転車を乗って行こう!なんて思う人の気持ちがよくわかりません。
それを放置する人やネット転売する人・リサイクルショップに売る人など様々です。
こんな人たちを放置してはいけません!自転車ドロを見逃してはならないのである!立ち上がれ!日本の警察官達よ!
自転車 窃盗 自転車を盗むとどういう罪になるの?
自転車を盗むと当然、お巡りさんに捕まりますよね!でも、お巡りさんだっていきなりは捕まえません。
職務質問されて、自転車の防犯登録を確認、本人確認 交番行こうか!!と言う顛末をたどります。
警察署では調書作成と証拠集めが主にされます。後は似たような事件を起こしていないかなども・・・
48時間の勾留(こうりゅう)されます。
いわゆるトラ箱にチェックイン(食事付きでありながら無料の宿)します。
その後、検察庁に身柄を移動させる事になり、検察官の取り調べを受ける事になります。
24時間以内に裁判所に勾留申請を出します。
勾留は10日間で、最大20日間されます。この期間内に取り調べと証拠集めが行われます。
この間に「起訴」又は「不起訴」の判断がされます。
不起訴の場合には
☑ 嫌疑なし・・・容疑者としての疑いが晴れた場合
☑ 嫌疑不十分・・犯罪を立証する証拠が少なすぎる場合
☑ 起訴猶予・・・犯罪の疑いは十分あるが、罪が軽い・被疑者がかなり反省している・被害者と示談が成立している場合。
この辺は、木村拓哉さんのHEROを見たことがある方は、聞き覚えがある言葉ですよね!
そして、起訴前の検察官聴取で罪状の確認をします。
ここで窃盗罪または窃盗罪と器物損壊罪のどちらかが言い渡されます。
裁判所に起訴(裁判を行って下さい)します。
ここで質問TIMEです
窃盗罪は分かりますが、器物損壊罪が付くのはどうして?
その答えは・・・?
自転車を盗んだ時に、自転車に付いている鍵を壊して窃盗に及んだ場合に付きます。
かっちりした警察官と検察官の場合に、この様な流れになります。
ただ、実際のところは、自転車ドロの常習性や悪質性がある場合のみ送検(検察官に身柄を移す)されます。
自転車ドロが捕まった段階で、盗まれた自転車の所有者に連絡が行きます。
このときに、警察官の方から告訴しますか?と言う紙を渡されます。
そして、警察官から「窃盗をした者は深く反省をしているので・・・」と云々カンヌンとご託を・・・説明を受けます。
結果、告訴しませんにチェックをします。(させられます。)自転車は返されます。
自転車ドロはこっぴどく警察官に怒られて、身元引受人に引き渡されます。
またまた質問TIME!
壊された鍵は直してくれるの?
その答えは・・・?
自転車ドロに直接請求するか、損害賠償請求権を行使して民事裁判を起こすかになります。
この段階でたぶん皆さん諦めて実費で鍵を購入し直します。
自転車 窃盗 懲罰は?罰金?起訴されたら?
自転車を窃盗をするとこれだけ面倒な手続きになります。
不起訴になっても会社員の方であれば最大で22日間勾留されます。
その間、外部との連絡はほとんど付けられないです。
と言う事は会社には連絡が行かないので、無断欠勤となり解雇されている可能性もありますよ~!
自転車ドロしてお巡りさんに厄介になっただけで最悪なのに、ここまでの事になってしまうのです。怖いですね~
起訴された場合はもっと大変な事になります。
☑ 窃盗罪・・・刑法235条
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他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
☑ 器物損壊罪・・刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
*前3条・・・刑法258~260条の3条の書かれている内容のこと
自転車ドロしただけで懲役10年以下ですよ~!!
ただ、これが適用される事は自転車ドロではありえませんけどね。
でも、それだけ人の物を盗むと言う事は罪が重いと言う事です。
日本の裁判制度は窃盗罪と器物損壊罪で起訴された場合には懲罰が重いほうの刑が適用されます。
自転車ドロで窃盗罪、自転車の鍵を壊した罪で器物損壊罪が成立しますが、窃盗罪の懲罰が重いので窃盗罪の懲罰を適用します。
ちなみにアメリカでは合算方式?を採用していますので、窃盗罪+器物損壊罪の懲罰を足した懲罰を受ける事になります。
この場合は最大で13年の懲役刑と言う事です。
ですからアメリカで殺人罪で服役している方には200年の懲役刑とか日本ではありえない数字の懲役刑が算出されるのです。
自転車ドロして起訴された場合は裁判所はどこが管轄するのか?となりますが、重篤な窃盗(強盗や強盗未遂・常習性など)でない限り、簡易裁判所に起訴されます。
地方裁判所と思われますが、重篤な窃盗犯でない限りは簡易裁判所での審理となります。
自転車ドロで起訴された場合は、簡易裁判所で審理されますが、検察官の請求によって証拠書類の審査のみで、罰金又は科料(かりょう)が課される事になります。
*罰金は1万円以上の財産刑
*科料は1万円未満の財産刑
なんだ~罰金刑か~良かった!なんて思ったら大間違いですよ~!!
簡易裁判所で罰金刑や科料を課された判決を下された段階で、刑務所には入りませんが前科が付く事になります。
また、罰金刑が言い渡された場合は、各市町村の犯罪人名簿に一定期間名前が載りますからね!
(科料の場合は犯罪が軽微すぎるために市町村には連絡は行きません。)
自転車ドロも窃盗犯罪と言う訳ですから、出来心で・・酔っていたからなんて言い訳は通用しないと言う事です。
自転車 窃盗 盗まれた場合の対処法(警察に連絡するなど)
自転車がもしも、盗まれてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
基本的には最寄りの交番または警察署に盗難届(被害届)を提出しましょう。
この時にあれば便利なもの?としては
☑ 自転車防犯登録ナンバーの控え
☑ 自転車の写真数枚
この2点を持ち歩いていれば、被害届を出す時に自転車の特徴など記載する時に一目瞭然ですからね!
この時に警察官にいや~な態度を取られたり、たかが自転車窃盗で被害届だすの?みたいな事があった場合は警視庁や各道府県警に相談窓口が設置されていますから相談してもOKですからね~!
自転車 窃盗 盗まれない為の対処法
警視庁管轄で自転車窃盗による被害届は、年間6万件と言うデーターがあります。
また全国規模になると、年間40万件と言う膨大な数字になります。
このうち鍵をかけていなかった為に盗まれたと言うのが実に60%にも上ります。
ちょっとコンビニで飲み物買うか~的な勢いで鍵をかけないで盗難にあうという事です。
鍵を付けているからと言っても安心はできません。
昔からある鍵、小さい棒が飛び出るタイプの鍵をつけている場合は、簡単に取り外しが可能と言う事で、警察の方から、「このよな鍵の場合はもう一つ別のタイプの鍵をかけてください」と言う御触れが出ています。
自己防衛しろよ!ってことです。
チェーン式の鍵やワイヤーロック式などの追加施錠が自転車盗難には有効と言う事になります。
後は、確実に駐輪場施設に自転車を止める事です。少なからずとも監視員がいたりするので、窃盗がしにくいと言う事になりますからね。
自転車 窃盗 まとめ
今回は自転車窃盗について紹介しました。ただ今回紹介したのは単独犯についてです。酔っ払いや軽い気持ちで自転車を盗んでしまった場合の説明です。
犯罪集団による場合の窃盗は基本的に地方裁判所に起訴状が送られる事になりますから、今回とは事情がちょっと変わりますのでご了承ください。
ちなみにサドルだけ持って行く方もいますが、罪はおなじですからね~!
さすがに警察も初犯だけは大目にみて注意喚起だけで済ませているケースが多いですが、2回目以降は常習性が疑われるので、書類送検される可能性があります。
人の物は盗んではいけませんからね!
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