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扶養の放棄 子供・親・配偶者の扶養の放棄は可能?専門家が優しく解説します。
扶養すると言う事は「助け合って家族を養いなさい」と言う言葉の意味です。
中には、なんで扶養しなければならないの?働いたお金は自分の金だから、働いていない人を養わなければならないの!?
って考え方の人も当然います。
しかし、法律では家族を養うのは義務と言っているのです。
義務って言われても無理な方も中にはいます。
扶養を放棄することは出来ないの?
扶養の放棄 子供が親の扶養をする義務はある?
法律上、子供が親の扶養する義務はあるのか?これは誰もが思う所でしょう。
特に兄弟姉妹が大勢いる場合はね~。
お兄ちゃんが後取ってるんだから、お兄ちゃんだけが面倒みればいいんじゃない?
妹が近くに住んでるのだから、お前も面倒見ろよ!
特に、長男や長女の方が親の面倒をみる=扶養義務者と思っている方がほとんどだと思います。
親が亡くなった時にだけひょっこり顔を出して、俺にも・私にも相続の権利あるのだからと言ってくる方もいます。
親の面倒みないで、相続だけはきっちり頂くなんて事もありえます。
扶養する事は、親が子供の面倒を見ろ!と言っていると勘違いしている方もいるのです。
法律では、子供が親の扶養する義務をちゃんと条文にしているのですよ~
民法877条1項(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある。
と書かれています。
直系血族とは 「親>自分>子>孫」 と言った様な流れをくんでいる人の事を言います。
「血族=家族」と言った方が分かりやすいかもしれませんね~
自分から見て親は直系血族であるのです。
子供たちが何人もいれば、親は子供全員から扶養してもらえる義務があるのです。
「俺は三男だから・私は遠いところに住んでるから」なんて理由は一切法律では認めていないのです。
「あんたらの親だよね!だから面倒みろ!」と法律は言っているのです。
これは努力義務ではなく、強制力のある義務なので、関係ない!なんて言ってる人は、訴訟問題にまで発展しますからね~!
扶養=金銭と思っている方も大勢いるとは思います。
扶養≠金銭ではないのです。
「扶養=金銭or労力」 が正解なのです。
親と同居している子供は金銭と労力で扶養している事になっています。
同居していない子供は、金銭or労力で親の面倒を見なければならないのです。
扶養の放棄 子供が親の扶養を放棄したい場合の方法とは?
親が離婚して何十年も音沙汰がない親から面倒見てくれ!
家から突然と姿を消してしまった親から何十年もたってから親から面倒を見てくれ!
なんて事は当然考えられる事です。
何十年も会っていない親から面倒見ろ!と突然言われても困ってしまいますよね~
「子供にも扶養義務があると言っても、何もしてくれていない親の扶養をしなければならないのか!?」と憤りを感じる事もあります。
ふざけんな~!ってなるのが普通だと思います。
「突然言われても、俺にはあんたの面倒をみる義務なんてあるわけないだろ!」と言って電話をたたっ切るのが普通の人の考えです。
誰に聞いてもそんなの当たり前だろ~と思いますよね~。
でも~でもでもそんなの関係ね~!そんなの関係ね~!そんなの法律認めてね~!
なんです。
民法881条
扶養を受ける権利は、処分する事ができない。
となっています。
ここで疑問に思う方もいるとは思います。
扶養を受ける権利だけが処分できないじゃないの?
面倒をみる義務は放棄出来るのでは?
そう思うのは当然なんです。
これを自分に置き換えた場合と、考えた時に子供が扶養しないよ!って言われたら困りませんか?
そうなんです。
扶養を受ける権利とは、扶養する義務と表裏一体の関係性が強いのです。
口では「絶対扶養なんかするもんか~!」と言うのは自由です。
しかし、親側が裁判所に「子供が扶養義務を果たしてくれないの~助けて~」と泣きついた場合に、
裁判所から「一応親だから面倒見切れる範囲でいいから面倒みてね~」と言う命令が下されます。
法律に書かれている限り、それが正当な理由になってしまうのです。
扶養の放棄 夫婦間での扶養義務はある?
会社員の方なら、年末控除申請書に配偶者控除欄に配偶者の名前を記入している事と思います。
税金を控除してもらう制度です。
泉ピン子・・・鬼嫁・・・奥様が専業主婦、若しくはパートで働いている場合は扶養控除されますよね!
このことからわかる通り、夫婦間でも扶養の義務があることが分かります。
民法752条-
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
と規定しています。
これが扶養にあたるの?と言われると、民法ではこれ以上の夫婦の扶養義務関係にていての記述はありません。
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ここから「感じ取れ!」と言う事になってしまうのですが、それだと「え~!!」ですよね。
民法752条やと民法730条を相互的に判断して、夫婦間には「生活保持義務」があると導きだしているのです。
民法730条
直系血族及び同居の家族は互いに扶け合わなければならない。
このことから、夫婦でもお互いに扶養し合わなければならないと言う事になり、「生活保持義務」と言う理論が提唱されていますが法律には明記されてはいません。
直接の夫婦間の扶養義務については、直接の規定はなく民法730条と752条から導き出されていると思って下さい。
扶養の放棄 配偶者の扶養を放棄したい場合はどうすれば良い?
先ほども紹介しましたが、民法752条に互いに協力し扶助しなければならないと規定されています。
と言う事はお互いに扶養し合わなければならない=生活保持義務と言う事になります。
一方的な扶養を放棄をする事は、民法上は許さないあるよ!となります。
これを宣言した方からの離婚請求は、法律上出来なくなります。
民法770条2項
配偶者から悪意に遺棄された時
- 悪意=知っている・わざと
- 遺棄=放置プレイ(生活費を入れない等)
民法770条2項簡単解釈
旦那又は奥様からわざと又は知っていて生活ができない様に放置プレイされた時
扶養義務を果たさない方は、有責配偶者(問題を起こした配偶者)となります。
有責配偶者からの離婚請求は認めない、と言う規定もあるので確認しておきましょう!
結論・・・扶養放棄する事は出来ないと言う事になります。
扶養の放棄 配偶者が自分の扶養を放棄してきた場合はどう対応すれば良い?
一方的に片方の配偶者から「もう、お前を扶養しない!」と扶養放棄宣言して来た場合困ってしまいますよね~。
そんな時はどうしたらいいの~??
その様な事態になった場合に、泣き寝入りなんてしたら相手の思うつぼです。
こんな時には対抗策を講じましょう。
ここで思い出しましょう、「生活保持義務」があることを!
これを大義名分として、堂々と家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の訴え」を起こします。
扶養の放棄 婚姻費用とは
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があります。
どんな状態でも、夫婦は同じ生活レベルでなければいけませんよ~ってことです。
片方が豪華で片方が極貧と言う事はいけません!と言っているのです。
この生活保持義務の婚姻費用の分担を理由に裁判所に、
「生活費渡してくれないのだけどなんとかしてくれない?」と調停の申し立てを行います。
「そんな事言われたの!?まじ!?わかりました!!相手を呼びましょう」
婚姻費用分担請求の調停が行われます。
これでも「おまえになんか渡さん!!」となった場合、調停から婚姻費用分担請求の訴えになり、家庭裁判所が婚姻費用の分担金を決定してくれます。
これでも命令に従わない場合には「強制執行」が待っています。
裁判所が相手の勤務先に「給料差し押さえ」の決定書を送付します。
ここまでされたら勤務先も「こいつ何してるんだ?」って事になります。
当然、給料は渡されない様になります。
こうなったら勤務先でも大問題ですから、進退問題にも発展しかねません。
最悪は退職に追い込まれる可能性が大きくなります。
扶養しないと言ったばかりに、ここまで大事に発展してしまう事もありえますからね!
扶養の放棄 配偶者が自分と子供の扶養を放棄してきた場合は?
片方の配偶者だけでも、先ほど紹介したような大事にもなってしまうのに、子供までも扶養の放棄をしたような場合も、当然同じく「生活保持義務」を持ち出して裁判所に調停の申し立てを行いましょう。
子供がいて働く事ができない場合には、生活するのに困ってしまいます。
調停が終了するまでの間の、一定期間の生活費の支払いを行ってもらう必要が出てきてしまいます。
調停が終わるまでに「調停前の仮処分の申請」の申し立てを行います。
調停委員が生活が厳しいと判断した場合には「とりあえず生活費を渡しなさい」と仮処分の決定を言い渡します。
ただし、この決定は強制力がないのですが、正当な理由もなく支払わない場合は、10万円以下の過料(罰金)を支払わなければならなくなります。
後は先ほど紹介した通りの流れに
調停→裁判→強制執行
という最悪のストーリーも考えられると言う事になります。
扶養の放棄 まとめ
扶養の放棄に付いて紹介しました。扶養を放棄すると言う事はどの様な状態でも出来ないと言う事です。
家族がいる限りは扶養義務から逃れる事が出来ないと言う事ですから、家族の場合は扶養しないと言って遺言で相続から外されると言う事もありますからね!
夫婦の場合は紹介したとおりですので、痛い目を見たくない方は「扶養しない!」などと宣言しない事です。
ちなみに、お嫁さんに旦那さんの親の扶養義務は発生しないですからね!当然旦那さんもお嫁さんの親の扶養義務はありません。
この事だけは頭の片隅に置いておいてくださいね!
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